柏市で歯周病治療の専門医のいる歯医者【とみせ歯科室】が医療費控除についてご説明します
医療費控除とは、医療費を支払った際に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度のことです。
当院で歯科治療を受けた場合でも、治療にかかった費用は医療費控除の対象となります。医療費控除を受ける際にはまず、その年の1月1日から12月31日の一年間で医療費の合計が10万円を超えているということがひとつの目安となります。
また、この「合計10万円」というのは、ご自身の医療費だけでなく、自身または「生計を共にする親族」を含みます。
「生計を共にする家族」であれば、別居している場合でもこの対象となり、その逆に親族であっても同居をしていても、「生計を共にしていない」「それぞれに収入があり、ひとりひとり生計を立てている」という場合は合算の対象ではありません。
・医師または歯科医師に支払った治療費や診療費(インプラントや審美歯科の保険外診療も対象)
・通院や入院のために必要な交通費(公共交通機関のみ)
・白内障の術後や弱視の視能矯正用など治療上必要な眼鏡の購入費用
・治療のための医薬品購入費
・治療のための、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・介護保険の医療系居宅サービス(訪問看護・デイケアなど)、医療系サービスと併用される福祉系居宅サービス(ホームヘルプ・デイサービスなど)の利用料
・介護保険施設の利用料・食費・居宅費(特別養護老人ホームは費用の半額)
・療養上の世話のために家政婦などに支払う費用
・寝たきりの人のおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要)
・その他
・通院のための自家用車のガソリン代・駐車料金
・診断書代
・予防接種、美容整形
・保険診断費用(診断を受けて異常が見つかり治療が必要になる場合、診断にかかった費用を医療費に含めることができます)
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・印鑑
・銀行等の通帳
・領収書(コピーは不可)
※申告の期間は、翌年の2月16日~3月15日の間です。サラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
※管轄の市役所・税務署などで受け付けており、現在は郵送やインターネットでの申告可能です。
インプラントなど高額医療の領収書は大切に保管してください。